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民法 権利能力・意思能力・責任能力
その4 権利能力・意思能力・責任能力
<能力>
- 権利能力とは・・・・権利の主体となれる資格のこと
- 意思能力とは・・・・行為の結果を弁識できる精神能力のこと
- これがない人の法律行為は無効
7才〜10才〜 「私的自治の原則」
- 責任能力とは・・・・ 法律上の責任が生じることを弁識できる精神能力
- これがない人の不法行為の責任は負わない(712)
11才、12才〜
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