主体となるとき
出生と同時に主体となる
(例外) 胎児は、以下のときに権利主体となり得ます。
- 不法行為に基づく損害賠償請求(721)
- 相続(886)
- 遺贈(965条)
主体でなくなる時
死亡
失踪宣言(31)(取消可能です)
- 普通失踪
7年間生死不明なとき、利害関係者による請求で失踪宣告(30-1)
(7年満了したときに死亡とする(31))
- 特別失踪
危難があり、その危難が去ってから1年間
- 生死不明なとき
利害関係者による請求で失踪宣告(30-2)
(危難が去ったとき死亡とする(31)
今すぐ相談する!
このページの一番上へ