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民法 権利の主体 公益法人(社団・財団法人)
その3 権利の主体 公益法人(社団・財団法人)
<法人>
- 設立行為と主務官庁の許可
公益法人でなければならない(⇔営利法人)
- 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とする
「公益社団法人 」
- 一定の目的に沿った事業を行うために一定の人間を組織
(⇔営利社団法人 ex.株式会社など)
- 設立行為・・・・「定款」を作成すること(37条) ←(2人以上で作成)
- 目的・名称・事務所・資産に関する規定
- 理事の任命に関する規定、社員の得喪に関する規定
- 主務官庁の許可(38条) ←この時点で「法人」となり得る
- 定款の変更・・・・総社員の3/4以上の同意+主務官庁の許可(38条)
- 「公益財団法人」
- 一定の目的のために提供された財産を運営する目的で作られる
- 設立行為・・・設立者が「寄付行為」を作成すること(39条)←(1人or数人で)
※寄付行為(財産を提供して財団を設立する行為のこと)
- 目的・名称・事務所・資産に関する規定
- 理事の任命に関する規定
- 主務官庁の許可←この時点で「法人」となり、寄付財産は法人のものになる(42)
例外
- 遺言の寄付の場合、寄付者が死亡したとき
- 財産は法人のものとなる
- 設立の登記
- 主事務所・・・・2週間以内に登記(45条)
- その他・・・・3週間以内に登記(45条)
※登記は設立要件ではないが権利主体とした対抗要件である
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法人の管理について
- 理事・・・・必須。1人または数人の自然人がなる
- 法人代表権(対外的に)・・・・内部で制限があったとしても外部の善意の第三者」には対抗できない(54)
- 業務執行権(対内的に)・・・・損害を与えた場合、法人が損害を賠償する
- 仮理事(56)
理事が欠け、遅滞による損害が生じる おそれがあるときに限り選任できる
- 特別代理人(57条)
法人と理事との利益相反事項については、理事に代表権はない。 よって、特別代理人を選任しなければならない
- 社員総会・・・・社団法人の最高意思決定機関⇒法人の運営すべてに及ぶ
※特に「定款の変更」(38-1)「解散」(68-2-1)
- 監事・・・・財産状況、理事の業務執行を監視する(必須ではない(58,59条))
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法人の解散
- 法人を消滅させること
- 定款寄付行為に定められた解散事由の発生(68-1)
- 法人目的の事業の成功または成功不能(68-1)
- 破産(68-1)
- 設立許可の取り消し(68-1)
- 総会の決議(68-2) (社団法人のみ)
- 社員の欠乏(68-2) (社団法人のみ)
- 裁判所の監督に属する(82-1)清算法人
- 清算事務終了で権利主体でなくなる
- 清算人は主務官庁に届ける(83条)
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民法総則解説へのリンク
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