代理制度
代理人が法律行為をし、効果は本人が取得する。 私的自治の拡張・補充の意味をもつ。
代理人とは、本人に代わって意思決定をし、代理行為をする者のこと
任意代理人
「本人」の信任を受けた者
代理権の範囲は、「本人との定めた範囲」、もしくは、以下のとおり
- 保存行為(103条-1)財産の現状維持
(家屋の修繕、期限がきた債務の弁済など)
- 利用行為(103条-2)財産の性質を変えずに収益を図る
(現金を銀行預金にする・物の賃貸)
- 改良行為(103条-3)財産の使用価値、交換価値を増加させる
(家屋に造作を加える・無利子預金を利子付にするなど)
※処分行為は出来ない(財産の現状を変更すること)
→不利益をもたらすかもしれないもの
法定代理人
法律の規定による者(親権者(818条)成年被後見人(840)など)
代理権の範囲は、各法律によって決まる
- 管理人の権限(28条) 若しくは上記任意代理人の権限である、保存・利用・改良行為をしてもよい
- 親権者の代理権(824)
- 後見の代理権(859条)
代理人の要件
- 能力者であることを要しない(102)但し意思能力は必要
(法定代理人、代理人、保佐人の同意が必要(制限能力者の場合))
- 親権者になる場合(833条)、後見人になる場合(847条)は、一定の能力が必要
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