表見代理とは
相手方に代理権の存在を信じさせて、代理行為を行った場合の相手方保護のための制度
「本人」と相手方の関係は、有権代理と同じ扱いになるため、表見代理人が行った行為によって、「本人」が損をした場合、「本人」は表見代理人に損害賠償請求ができる(709条)
※表見代理人は表見代理の成立を主張できない
表見代理には、以下のものがあります。
(3つとも、相手方が善意無過失であることが必要)
- 代理権授与表示による表見代理(109条) (本人が責任を負う)
- 代理権ゆ越による表見代理(110)
- 代理権消滅後の表見代理(112)
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