時効の中断
中断によって、時効の進行は振り出しに戻る。
当事者と承継人の間においてのみ効力が生じる(148条)
時効中断を成立させるための行為
- 請求(147条-1)
- 裁判上の請求
(訴えが却下されたり、取り下げられたら中断しない)
- 催告・・相手方に催告が到達してから6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければならない(153条)
⇒催告したときにさかのぼって中断される
- 差押え(147条-2)・・金銭債権の強制執行のため、
債務者の財産処分を禁止する
- 仮差押え・・・・金銭債権執行するときに備えて債務者の財産を保全しておく
- 仮処分・・・・金銭債権以外の債権を執行するときに備えて目的のものを保全しておく
- ※留置権行使では中断されない
- 承認(147条-3)・・・権利を失う者が相手の権利を認めること
管理能力・権限は必要 処分能力・権限は不必要
- 被保佐人は承認出来る
- 成年被後見人は取消可
- 未成年(同意なし)は取消可
時効の停止(158〜161条)
中断手続きをとれない場合、
一定期間時効の完成を猶予する(天災その他の事変)
確定日付のある書面で6ヶ月停止させることができる
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