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民法 無効


  

その13 無効とは

一応、成立している法律行為を、初めから効力がないものとして取扱うこと

誰でも主張でき、期間制約もない

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法律行為が無効となる場合

目的・内容に欠陥がある場合

  • 内容が不確実な場合(売買の目的物は何かわからない)
  • 内容が現実不可能な場合(目的物が契約当時すでに焼失)
  • 目的・内容が強行法規違反(公の秩序に関する規定「物権」「身分法」など)
  • 目的・内容が公序良俗違反(妾関係契約・賭博用の金銭賃貸など)

当事者の意思に欠陥がある場合

  • 意思無能力
  • 心裡留保
  • 虚偽表示
  • 錯誤

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絶対的無効と相対的無効

◇絶対的無効

誰が誰に対してでも、いつでもできる無効(強行法規違反や公序良俗違反)

◇相対的無効

無効を主張するのに制限がある

  • 特定人に対して主張できない場合
     通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張できない(94-2)
  • 特定人しか主張できない
    • 錯誤による無効は、錯誤した表意者が主張しなければならない
      但し、表意者に対する債権を保全する人は、表意者が「要素の錯誤」を認めている時は主張できる(不利益とは限らないから)
    • 重過失があるときは主張できない
  • 不確定な無効
      一応無効(追認・取消し)としても、無権代理人がした行為は追認または取消しされる可能性がある

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