賃貸借と、存続期間
《存続期間》
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物権は債権より強い(原則) →しかし、そのままでは不動産賃借人があまりにもかわいそうだから不動産賃借権を登記した者は同じ不動産に対して物権を取得した者に 対抗できる(605条)
>>賃貸人と賃借人の関係
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