クーリングオフの法律である特定商取引法が改正されます。
今回の改正(平成16年11月11日施行)で
- クーリングオフ妨害後のクーリングオフ、誤認契約後の解約
- 点検商法・訪問販売では販売目的を告げなければならない
- 個室へ連れ込んでの勧誘禁止
- マルチ商法商品の返品可能
が、新たに加えられ、クーリングオフの妨害があった場合は、その後、業者からクーリングオフについて記載されている書面を受け取り、その書面を受け取ってクーリングオフについての説明を受けた日から、取引形態によって、8日or20日の期間内であれば、クーリングオフをすることができるようになりました。
今までも、クーリングオフの妨げという事実があった場合は、
クーリングオフ期間が過ぎていても、クーリングオフを要求し、してもらっていましたが、きちんと法定されると、たとえ行政書士や弁護士が間に入らなくても、個人でクーリングオフをすることが、今までよりも簡単になりますね。
それに、一番いいのは、「クーリングオフを妨害する業者が減る」ということです。
点検商法に関しては、販売目的であることを最初に伝えなければならなくなり、、アポイントメント商法では、消費者を個室に連れ込むことは禁止されます。
マルチ商法は、入会1年以内であれば、商品購入後3ヶ月以内のものについて、返品可能になります。
法改正があっても、また、あらたな手口で消費者が困るような販売を続ける業者もいるのでしょうけれど、とりあえず、被害者が減るといいなと、思います。
最近は、悪徳商法を超えて、『架空契約』でクレジット契約をさせられたり、消費者金融からお金を借りさせられ、現金一括払いを強要されています。
みなさん、本当に、気をつけてくださいね。
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