ここのところ、また、
『 出会い系サイトで、やっと女の子と会えた!』
と、思って会ったら、展示会に連れて行かれて、ジュエリーや毛皮を買わされてしまう男性が、増えています。
販売員である女性は、ジュエリーコーディネーター、ジュエリーデザイナー、毛皮のバイヤーだったりで、購入を求められる商品が
「私の初仕事!」
という、場合が多いです。
買わないと言うと、「私を信用してないのねっ」と、攻められ、さらに職場だという展示会場などに 一緒に遊びにきたはずが、先輩や店長だという人が出てきて、
どれを気に入ったか?
月にどれくらい支払ができるか?
根堀り葉堀り聞かれます。
それで、お金がないと言うと、
女性から、毎日、食後に飲んでいるコーヒーを我慢したらいいのよ!私も我慢して、買ったのよ!ほら!(と、ジュエリーを見せる)と言われ、購入してしまい、その後貯金箱をもらったという人も、ひとりや二人ではありません。
もちろん、購入後は、さばさばしています。
クーリングオフ期間中に連絡がとれなくなることはありませんが、
女性はいわく
「今、彼氏を作る気はない。」
「あなたにチャンスがないわけではないけれど、自分の気持ち的に、彼氏が欲しいわけではないから・・・」
と、上手にかわされます。
かなりしつこく勧誘をされて購入に至った場合は、契約から半年くらいは、ポツポツと連絡があり、ランチをしたり、夕食に誘われたりします。
なぜ、半年くらいは連絡があるかというと、消費者契約法第4条第3項に、監禁という契約取消理由になるものがありますので、その、監禁に近い状態から解放された日から6ヶ月以内であれば、その「監禁=しつこい勧誘」を理由に契約取り消しをすることができるからです。
ですから、だいたい、契約から半年くらいは、いわゆる『ちゅうぶらりん』状態が、続きます。
その後は、ほとんど連絡が途絶えます(ほとんど)
恋人商法で契約してしまった方は、なかなか、その経緯を人には話せないので、相談しようと気持ちを固めるまでに、結構時間が経過してしまっている場合がほとんどです。
解約するということであれば、早ければ早いほど、解約条件はいいですので、引っかかってしまった人は、気にせず、御相談ください。
もちろん、男性に勧誘され、女性がだまされてしまっているケースもたくさんあります。
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