ワンクリック詐欺や携帯振り込め詐欺など、ちょっとした詐欺が手軽にできてしまうようになったこのごろですが、
先日、出会い系サイトの永久無料会員の費用として7万円もの請求をされた方からのご相談を受けました。
話を聞いてみると、全く支払う理由のない7万円でしたが、なんと、他の○○書士に相談したところ、「支払うべきものだ」と言われたそうなのです。
法律的に検討しても、当然に支払う義務はありませんが、法律を知らなかったとしても、常識的に考えて、『払う必要がない』ということがわからないのでしょうか?
それより、むしろ、払ってはいけないのです。
(払ってしまうと、次々と根拠のない請求がくるようになります)
ことの次第はこういうことです・・
- サイト登録をした
- 永久無料会員になって無料で利用しませんか?というメールがきた。
- そのメールには、
・無料で利用できることが書いてあり
・希望者は件名を「無料会員申し込み」として、空メールを送ること
・しかし、長いメールの下のほうに無料会員になるには、
7万円を上限として後払い一括で費用を支払うことが記載されていました。
- 相談者は、長いメールを最後まで読まず、空メールを送りました
- そのとたん、7万円の請求のメールが夜昼なく来るようになり、相談にきました。相談者は、サイトの利用をしていません。
申し込みの空メールをしたから、「支払うべきものだ」とカタイ頭で考えたのでしょうか?
常識で考えても、支払う義務はなさそうにみえます。
もちろん、法律的にも、支払う必要はありません。インターネットやメールなどを介しての通信販売には、申し込みの後に費用の明示を改めてし、費用確認させなければならないことになっています。
費用明示されたときに、消費者は、申し込みを撤回できる権利があります。
(正確には、申し込み錯誤を主張でき、撤回できるというものです)
普通にインターネット通販で買い物をしたことがある方ならわかると思いますが、必ず、確認画面がでてきますよね?
あれは、法律上、売買の申し込みとしてきちんと成立させるために行われている手続きなのです。
それに、相談者はまだ、利用していません。『後払い一括』と書いてあります。
それから、請求のメールには、「あなたが利用した7万円分の・・・」と書いてあります。
詐欺師に架空請求された人が、士業に相談をしたら、「支払いをしなさい」と言われるなんて、あってはならないことです。
常識的に考えてオカシイことは、オカシイのです。
詐欺師は手を変え品を変え、次から次へとしのび寄ってきます。
気をつけてくださいね。
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