最近、以前のようなデータ入力などの内職商法相談が減りつつありますが、代わりに、
『インターネットを利用してアフィリエイトで稼ぐことができる』
と、HP作成ソフトを購入させたり、
『ドロップシッピングで稼げる (商品の選択も簡単だし、在庫を抱えるリスクも無い)』
と説明して、システム料金を契約させる手口が多くなってきています。
ドロップシッピングにおいては、
システム料金が200〜300万円と高額なものも多く、さらに、販売元が在庫を確保することができなくて、せっかく販売できても、キャンセルが相次いだり、販売元が逃げてしまったりと、被害が相次いでいます。
契約してしまってから、「話しが違う」、「全く収入にならない」ことに気がつくわけです。
月に○○万円稼ぐことができる、など、
その断定的判断の提供による契約だとして、取り消しを求めることが考えられますが、
手持ちのクレジットカードで決済していることが多く、以前のような、業者と信販会社の間にある加盟店契約関係ほどパイプが太くは無いため、カード会社が契約先の会社の内容を把握してないことが多いので
事情を説明して解約を申し込み、支払い停止抗弁権を主張(今後の支払いはしませんよ、という主張)しても、カード会社もある程度(3ヶ月くらい)支払い停止に応じた後に、請求を再開したいと言ってくる事があります。
そのため、業者がきちんと、解約に応じてこない場合には、消費者が難しい立場になってしまうこともあります。
「簡単に収入になる」という甘い話には、乗らないように気をつけることが大切です。
平成22年3月1日、ドロップシッピングの勧誘事業者が東京都から行政処分、9ヶ月の業務停止命令を受けました。
>>ドロップシッピングサービス事業者バイオインターナショナル、ネットの行政処分
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