更新料について上告されていた、賃貸物件の更新料の有効性について、今年の7月に、最高裁判所で判決が出ました。
結論から言うと、
更新料の設定をする賃貸借契約は有効
更新料が家賃の2か月分、更新期間1年程度なら妥当
ということです。
更新料が高額すぎたり、更新期間が短すぎるものはいけないようです。
当事者間で決めた契約内容なので、最高裁が考える「妥当」の範囲内であれば、更新料についての条項が賃借人にとって不当に不利益であるとはいえず、無効にはなりません。
最高裁判所での判決は、更新料についての取り決めは有効とのことになりましたが、実際の賃貸市場では、更新料を設定しない大家さんが増えていると聞いています。
地域によって、更新料があって当たり前と、慣例として皆が納得しているところもあれば、更新料の設定ということ自体がほとんどない地域もあるようです。
最高裁の判決は、今後の更新料についてのトラブルを少なくするでしょうけれど、更新料をとることが当たり前となることとイコールではありません。
賃貸物件も、需給バランスの中で、妥当な賃貸料や、敷金、礼金、更新料の有無など決まっていきますから、
これから、賃貸物件が増えていき、不景気なままであれば、自然と、更新料設定をする大家さんが少なくなっていくことは否めません。
でも、とりあえずは、
現時点で契約している賃貸物件の更新料については、妥当な範囲内にあるのであれば、支払義務がある。
ということになります。
更新料の支払について、詳しくはこちらのページで。
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