
僕には何事にも強引な兄がおります。 今度、兄が結婚して父親と同居することになりました。母親はもう他界しております。そこで兄は自分が長男で父親と同居するのだからお前は一切の財産を放棄するのが当然だ。この書類に印を押すようにと遺産の放棄の書類を渡され、いつもの様に強引に迫りました。 公務員だった父親が退職金で建てたアパートと実家の土地建物が主な財産です。

納得出来ないなら一切印を押す必要はないでしょう。しかも相続の放棄の予約は認められません。
つまりお父さんの死亡の後の放棄のみが有効となる訳です。 相続が始まると遺言書がなければ遺産分割協議書を相続人全員で作成します。この協議書には不動産や預金などの分配等を相続人が納得して決めて印鑑(通常実印)を押し各自が保管します。これと印鑑証明書、除籍謄本、住民票等を銀行等に提出します。預金の名義人が亡くなると預金は金融機関に封鎖され、この分割協議書の提出があるまで預金は下ろせません。

遺産分割協議書は決められた様式等があるのでしょうか?

厳格に様式が決められている遺言と違い様式も無く、簡単です。ただし、遺産の中に不動産がある場合は特にもれなく正確に記載しなければならず、注意してください。書き方や分配の妥当性等良くわからないときは最寄りの専門家に相談を。