
5年前に友人にお金を百万円貸したのですが、返す返すといいながら、現在まで返済してもらえません。借用書はありませんが、お金を借りたことは、相手も認めていて分割で払うと言っていますが信用できません。何としてでも返してもらいたいです。どうしたらいいでしょうか?もしかして時効でしょうか?

個人のお金の貸借の時効は10年です。このままですと、返してもらえませんので、まずは、分割払い確約書兼債務承諾書を作りましょう。
いつから毎月いくらを返済していくか、という計画書です。これには、相手の署名捺印をさせますが、特約事項として、「期限の利益喪失特約」というものをつけることを忘れないでください。これは、分割払いの1回でも支払いをしなかったときには、それ以降の支払い分全額について、一括で支払わなければならない。という約束です。これがないと、裁判を起こそうにも、支払期日が来ていない分について、支払の請求ができません。この特約をつけることによって、支払いが滞ったときに、一回で全額返済の裁判をおこすことができるので、大変、便利です。 また、裁判で勝っても相手がスグに支払うという保証はありませんので、そういう場合は強制執行の手続をとることができます。
相手の財産や預貯金、勤務先などわかる範囲で調べておくといいですよ。相手がサラリーマンなら、一番確実なのが給料を差し押さえることなので、勤務先の確認をしておいてくださいね。
まずは、内容証明で相手の意思を確認しましょう。時効が迫ってきている場合でも、内容証明を出しておけば、とりあえず、6ヶ月間は時効停止させることができます。まずは、ご相談ください
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