
実は1年前にどうしても必要だからと友人に50万円を貸しました。 何度も返してほしいと言っているのにのらりくらりと先延ばしされて一向に返してくれません。市販の借用書などもそろっております。どうしたら良いでしょうか。

お友達ということもあってずるずる長引いてしまったのでしょうね。 「少額訴訟」を検討してみたらどうでしょうか。

「小額訴訟」という名は時々耳にしますが、それは普通の裁判とどのように違うのですか。

裁判というと時間もお金もたくさんかかってしまい、しかも弁護士さんに頼まなければならないということで、尻込みされる方も多いと思います。しかし、簡易裁判所が担当している「少額訴訟」は、60万円以下の金銭請求であれば、通常の裁判手続よりはるかに簡単に解決できる制度です。法律の専門家でなく自分でも十分できます。

では、「少額訴訟」の特徴を教えていただけますか?

1.「少額訴訟」は年間10回までに回数が制限させています。
2.60万円までの金銭の請求に限られます。
3.原則的に1回で終わりです。ですから早ければ申立してから2か月程度で判決です。
4.複雑な事件や争いが予想されるもの証拠がはっきりしないものには適しません。この場合は通常の訴訟になります。 費用は60万円で手数料・切手など6千円程度です。
わからないことはご相談ください。小額訴訟は弁護士だけでなく、司法書士も訴訟代理人になることができるようになりました。