内容証明研究会 > 不当解雇や未払い賃金など労働問題
不当解雇やセクハラなどの労働問題と内容証明
内容証明は意外と有効!
内容証明には、いつ、出したか?ということと、その「内容」を証明する力があります。労働債権(解雇予告手当てや残業代、退職金など)を請求する場合は、必ず内容証明で出すようにしましょう。
(労働問題についての詳しい説明(対処法や労働基準法における決まり事など)については、労働どっとネットへ)
その1 未払い給与の請求(残業・ボーナス・退職金)
賃金
賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。
残業代
あたりまえのようになってしまった、「サービス残業」でも、これって、労働基準法違反です。きちんと、残業時間を計算して、請求しましょう。
>>残業時間と残業代の関係
ボーナス
ボーナスは、出たり出なかったり。でも、ボーナス前の突然解雇は、意図的な気もするし、納得できませんよね。要求は、してみましょう。
退職金
就業規則に規定があれば、賃金ですし、慣例となっていれば、これまた、請求することができます。
労働基準法で定められた賃金は、必ず支払ってもらいましょう。会社へは必ず内容証明郵便で請求しましょう。
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その2 不当解雇の解雇予告手当て請求
突然の解雇では、解雇予告手当てとして、30日分の給料を受け取ることができます。これは、正社員だけではく、パートやアルバイトにも適用されます。
解雇予告手当ての受取条件は、採用された日から15日以上経過しているということです。
最近では、解雇されたのに、会社が「解雇」したことを認めない場合があります。こういうことを避けるためにも、解雇通告書をもらっておきましょう。
解雇されたと思っていたのに、解雇予告手当てが支給されない場合は?
- 退職願を書いてしまった場合(強要された場合でも、、、、)。
- 解雇通告書など、解雇されたという証拠の書面がないため、会社側が解雇をみとめず、自己都合退社と言い張る場合。
- 会社が解雇予告除外認定を受けている場合
条件:労働者の悪質な行為があった場合
天災のため、事業が継続できない場合
不当解雇を通告された場合は、準備すべきことがあります。やっていいこと、いけないことなど・・不当解雇の対処のページを参考にしてくださいね。>>不当解雇対処法
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その3 職場環境改善請求
セクハラや、悪環境改善の要求をする場合、内容証明で出してしまうことは、少し考慮した方がいい場合があります。 当然ですが、従業員から内容証明が送られてきて気分のイイ社長さんは、いませんからね。最初は、話あいで、次は、普通の書面で。そして、それでもダメなときは、内容証明で。 ・・・ ただ、会社がきちんとした対応をしてくれない場合、やはり、最初から内容証明で出しておけばよかった・・・ということも多々あります。
セクハラの場合、証拠がない場合でも、相手が認めれば大丈夫です、が、できれば、証拠をしっかりと集めましょうね。それで、慰謝料請求もしてください。 会社には職場環境を整える義務があります。
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その4 労働債権の時効
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