[分割支払確約書を作るメリット]
分割支払確約書は債務者がその債務を認めているから作成できるものです。要するに、この確約書を作成した日に、債務承諾をしていることになります。時効の中断の要件のひとつである、この債務承諾。時効中断のために裁判上の請求をするのは大変。相手は債務を認めている。というときに、とても有効です。
[債務者を追い詰めない]
請求すればいいのか?裁判で勝訴すればいいのか?ということを考えたときに、支払不可能な額をいくら請求しても回収はできません。債務者の支払可能な額で少しづつでも返済してもらいましょう。貸した人と借りた人の立場が逆転したみたいな感じで腹立たしいことも多いかもしれませんが、我慢しましょう。
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[期限の利益喪失特約]
債務者が、分割払いを、一度でも滞納したり、契約どおりにしなかった場合や他の債権者から差し押さえを受けた場合などは、残りの全額に対して請求できるという条項です。これが、分割払い確約書や契約書に記載されていれば、1回で全額についての訴訟や差押えが可能になります。入っていないと、、、分割払いの期日がくるたびに、分割した1回分について、申立をしなければならなくなります。
[遅延損害金]
遅延損害金はお互いが合意するのであれば、何%でもかまいません(利息制限法以内で・・・)が、何も決めていなければ、商事債権なら年率6%、民事債権なら年率5%の損害金を請求できます。もし、支払い遅れたら、この遅延損害金を取るよ!ということで、スムーズな弁済を実現させましょう。
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