差押債権目録
(債務者 ○○○) 第三債務者○×銀行
金 円
ただし、債務者が第三債務者( 支店扱い)に対して有する下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書き金額に満つるまで。
記
1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。
(1)先行の差押え・仮差押えのないもの
(2)先行の差押え・仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。
(1)円貨建預金
(2)外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の 電信買相場により換算した金額(外貨)。 ただし、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する)
3 数種の預金があるときは次の順序による。
(1)定期預金 (2)定期積金 (3)通知預金 (4)貯蓄預金 (5)納税準備預金 (6)普通預金 (7)別段預金 (8)当座預金
4 同種の預金が数口ある時は、口座番号の若い順序による。 なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。 |