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強制執行のしかた

強制執行の申立書類は比較的簡単ですが、コピー枚数が多いです。

支払督促や裁判、公正証書などで強制執行が許可されたら、次は、その申立書類の作成です。書類については東京地方裁判所で、FAXサービスやってますので、そこから、自分が差し押えたいモノの、雛形を受信します。以下では、債権(銀行など)差押時のサンプルを紹介します。

 

その1 強制執行は地方裁判所で

[地方裁判所]

債務名義(仮執行宣言、公正証書、和解調書、判決文など)を手にしたら、地方裁判所へ強制執行手続をします。一度作成して、チェックしてもらいましょう。また、金利や分割払いなどをされていた場合には、書記官がわかりやすいようにエクセルなどで表にして持っていくと喜ばれます。


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その2 強制執行申立書類

[強制執行申立書サンプル]

                  債権差押命令申立書

横浜地方裁判所第3民事部  御中

  平成16年 月 日

    債権者   ○○ ○○

       電話 046−    

        FAX 046−

 

    当事者

    請求債権      別紙目録のとおり

    差押債権

 

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払いをしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。

 

添付書類

    1 執行力ある債務名義の正本 1通

    2 同送達証明書          1通

    3 商業登記簿謄本         1通

    4 住民票             1通

 

[共通記載事項]

  1. 何の請求なのか?「敷金返還」「未払い賃金」「保証金返還」「売掛金」など
  2. 請求額、法人、個人によって必要な手数料がことなりますので、確認すること
  3. 収入印紙には消印・割印をしないこと

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[支払督促の当事者目録サンプル]

        当事者目録       

 (住所)    〒○○○−○○○○
           ○○○○○○○○○○○○
  (氏名・商号) 債権者
           有限会社○○  取締役 ○○○○
  (電話番号)  ○○−○○○○−○○○○
  (ファックス番号)  ○○−○○○○−○○○○

 (住所)    〒○○○−○○○○
           ○○○○○○○○○○○○
  (送達場所)  ○○○○○○○○○○○○
  (氏名・商号) 債務者
           株式会社○○○○  代表取締役 ○○○○
  (電話番号)  ○○−○○○○−○○○○
  (ファックス番号)  ○○−○○○○−○○○○

 

 

注意事項

  1. 当事者住所は住民票や法人登記簿謄本の通りに正確に記載します
  2. 送達場所や電話番号は、書類が確実に相手に届く場所や、いつでも連絡がつく電話番号を記載します。
  3. 上部に捨印押印

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[請求債権目録サンプル]

            請求債権目録

 平成   年第     号支の執行力ある正本に表示された下記金員及び執行費用

 

1 残元金             円

2 損害金              円 (別紙参照)

    平成8年3月1日から平成14年7月4日まで日賦三銭の割合による損害金。なお、債務者は平成○年2月29日に支払うべき分割金の支払いを怠ったので同    日の経過により期限の利益を失った。

3 執行費用   円

  (内訳) 本申立手数料     3000 円

     資格証明交付手数料          円

     差押命令送達料           円

     本申立書書記料  円

     第3債務者に対する陳述催告の申立書書記料 150 円

     本申立書提出費用 500 円

     合計             円

 

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[差押債権目録サンプル]

           差押債権目録

 (債務者 ○○○)    第三債務者○×銀行

 

金            円

 ただし、債務者が第三債務者(      支店扱い)に対して有する下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書き金額に満つるまで。

 

                  記

1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。

(1)先行の差押え・仮差押えのないもの

(2)先行の差押え・仮差押えのあるもの

 

2 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。

(1)円貨建預金

(2)外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の 電信買相場により換算した金額(外貨)。 ただし、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する)

 

3 数種の預金があるときは次の順序による。

(1)定期預金 (2)定期積金 (3)通知預金 (4)貯蓄預金 (5)納税準備預金 (6)普通預金 (7)別段預金 (8)当座預金

 

4 同種の預金が数口ある時は、口座番号の若い順序による。 なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。

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[第三債務者に対する陳述催告の申立サンプル]

第三債務者に対する陳述催告の申立

横浜地方裁判所     裁判所書記官 殿

 

  平成16年 月 日

 

債権者   

 

 

 

当事者の表示

   債権者

    債務者                         

    第三債務者

      ●●会社

      株式会社横浜銀行

       国(郵貯の場合など)

 

本日、御庁に申立てた上記当事者間の債権差押命令申立事件について、第三債務者に対し、民事執行法147条1項に規定する陳述の催告をされたく申立てます。

 

共通記載・注意事項

  1. これを提出することによって、銀行にいくらくらいのお金が預金されているか、返事がきます。

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