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債権回収の方法と手続き > 債権回収手続のメリット・デメリット


債権回収手続のメリット

債権回収手続をとることのメリット・デメリットを説明します。

皆さんが思ってもいないメリットがあるかもしれません、回収までに時間がかかるかもしれませんが、手続を順に行っていくことをおすすめします。

 

その1 内容証明郵便を利用するメリット・デメリット

[メリット]

内容証明で請求することによって、相手に心理的圧力がかかります。今まで電話や口頭、メールなどで請求してきた時の反応とは異なることが多いです。

もちろん、無視されることもありますが、内容証明郵便で回答を求め、きちんとした返済計画を立てさせることにより返金されることも少なくありません。債権回収の第一歩として、内容証明郵便で請求することは非常に有効です。

また、内容証明郵便では、 債務承諾書兼分割払い確約書の作成を求めることもできます。債務承諾書は時効を中断する効果がありますし、時効がすぐそこまで迫っているときは、内容証明郵便で請求することにより、とりあえず時効を停止させることができます。

[デメリット]

無視される可能性がありますし、受取拒否をされる場合もあります。時効を停止させることはできますが、送付後、6ヶ月以内に裁判上の手続をしなければ、時効が中断されません。

相手が返済する意思があった場合に、内容証明郵便でケンカを売られたような気にさせてしまうことがあります。もし、相手との関係を気にするのであれば、事前に内容証明で請求させていただきますね、と、一言いっておくのもいいでしょう。

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その2 公正証書作成のメリット・デメリット

[メリット]

各地の公証人役場で契約書を作成してもらえます。公正証書にしておけば、支払が滞ったとき、すぐに強制執行の手続をすることができます。時効期間が延長されます。

[デメリット]

相手と一緒に公証人役場に行って作成をしなければなりません。代理人を立てることもできますが、お互い、紳士的な合意が必要です。

公証役場で作成してもらうためには、契約内容を事前に公証人と打ち合わせておく必要があり、案件によっては数回足を運ばなければならない場合もあります。

もちろん、費用がかかります。

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その3 裁判上の手続(法的手続)のメリット・デメリット

[メリット]

相手への心理的圧力は大きいです。また、この手続をすることによって、時効が中断され、債務名義ができあがると、その時効は10年に延びます。ですから、例えば、今は回収できない売掛金も、10年間のうちに経済状況が変り、回収できるようになる可能性がでてきます。

また、債権が確定することによって、債権譲渡をしやすくなります。(債権を買うほうも、債務名義があるものであれば、安心ですから)

法的手続きには、調停支払督促の申立、小額訴訟、簡易訴訟、通常訴訟など訴額に応じて呼び名がかわりますが、いわゆる裁判即決和解などがあり、案件によって、何をしたらいいのか決まってきます。強制執行をして、財産や預金、給料などの差し押さえをすることができます

[デメリット]

費用がかかりますし、債権に対して、相手が認めていない場合は、長期化する場合もあります。

また、敗訴した場合は、債権回収できません。

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その4 強制執行、する?しない?

裁判手続や公正証書を手にして、いざ、強制執行!と、行きたいところですが、相手の財産を調べる必要があります。

現在は、本人に財産の陳述をさせることができますが、預貯金や不動産がなければなかなか難しいです。相手がサラリーマンであれば、給料を押さえることができますから、財産状況によって、強制執行する・しないを、決めましょう。

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高田が共著で執筆しました





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