[時効の停止に利用]
時効まで、時間がない!場合に、内容証明郵便で支払請求をすることによって、時効の停止をすることができます。ただし、内容証明送付後、6ヶ月以内に、裁判上の手続をして下さい。
[債権譲渡で回収]
債権譲渡をしたいとき。内容証明郵便で債務者に譲渡通知をします。このとき、必ず、もともと債権を持っていた人(譲渡人)が通知しなければなりません。債権を貰った人(譲受人)が通知しても法的に無効です。
[相殺で回収]
相手に支払をさせようと思っている場合でも、こちらも支払義務があるような場合、自分に非がないようにしておこう!と、慌てて支払ってしまうことがよくあります。これは支払う必要ありません。内容証明郵便で、相殺しますよ。と伝えましょう。
[心理的圧力をかけて回収]
電話やはがきなどでの督促と違い、内容証明郵便で請求されると、やはり驚きますし、返済しなければならないな・・という気持ちになります。行政書士や弁護士の職印が押してあると、より効果的であることは言うまでもありません。
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[共通記載事項]
- 請求事項
- 現在までの経緯(なくてもいいけれど、あったほうが効果的)
- 支払期日
- 振込先口座
- 支払期日
- 支払をしなかった場合に法的措置をとることや、損害金・利息などの請求をすることを記載してもいいでしょう。
[分割払いでもいいよ・・って場合は?]
一括で支払をしてもらうのが一番ですが、分割でもいいよ・・という場合は、『分割での支払を希望する場合は分割支払案を返送ください。』とか、『別途送付する分割支払確約書に署名押印し返送してください。』などと、書いて、別便で分割払い確約書を送付するといいでしょう。
[その他]
案件によって、突っ込みどころや、記載事項は変りますのでご相談いただけるといいのですが、一般的には上記のような内容証明でよいでしょう
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