| 和解条項
1 申立人、相手方は、両当事者間になした別紙物件目録記載の建物(以下、本件建物と いう。)に対する○○○○年4月6日付建物賃貸借契約(以下、本件賃貸借契約という。)が平成15年4月5日を終了していることを相互に確認する。
2 申立人は、相手方に対して、本件建物の増額賃料未払い金合計、金6○○○○円を免除する。
3 相手方は、本件建物敷地内に設置されている相手方所有の別紙収去物件目録記載の造 作物一切を平成 年 月 日までに収去する。
4 申立人は相手方が第3項の造作物を収去した場合、本件建物について申立人、相手方 間に別紙のとおり定期借家契約(以下、本件定期借家契約という。)を締結する。
5 申立人、相手方間に本件定期借家契約が締結された場合、相手方が申立人に委託して いる保証金○○○○円は、平成15年2月、3月の未払い家賃金○○○○円と清算した後、金○○○○円を本件定期借家契約の保証金とし、差額 は相手方に返戻し、月額家賃料は○○万円とする。
6 相手方が、別紙のとおり定期借家契約第 条の賃料の支払を2ヶ月分怠ったときは 申立人は何らの催告をしないで定期借家契約を解除することができる。
7 前項により解除の意思表示があったとき及び定期借家契約第 条により、契約が終了したときは、相手方は申立人に本件建物を明け渡す。
8 申立人と相手方との間には、本和解条項に定めるほか、他に債権債務がないとを確認する。
9 今後、「藤沢都市計画事業○○○○事業」による取り壊しの際には当然に 定期借家契約は終了するものとし、このとき、相手方は立退料を請求しない
10 今後、相手方は別紙物件目録記載の建物を第3者に転貸し、あるいは占有を移転し、 または現状を変更し、占有名義を変更する等の行為をしてはならない。
相手方が前記義務に違反したときは、ただちに上記建物を申立人に明け渡さなければな らない。
11 和解費用は各自弁とする。
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