裁判はなるべく弁護士さんに依頼したほうがいいですが、訴額が小さい場合や、債権がほぼ確定している場合など、本人訴訟で十分やれます。
このページを参考にして一度、訴状を作成してから裁判所の書記官に見てもらいましょう。
小額訴訟・簡易訴訟などの訴状用紙は裁判所にあります。
[裁判所をきめよう!]
1.金額によって申立をする裁判所が異なります。
60万円以下・・小額訴訟・・・簡易裁判所
140万円以下・・簡易訴訟・・簡易裁判所
それ以上・・通常訴訟・・地方裁判所
2.なるべく債権者の住所地で
裁判の場合、持参債務(債権者がいる場所にお金を持ってきて支払いをする)ということにして、自分の住所地の管轄裁判所で申立をしましょう。ただ、契約書などで、第1審管轄裁判所が決まっている場合は、それにしたがいます。
[訴状提出]
裁判所に訴状を提出します。具体的サンプルは、step2を参考にしてください。
[答弁書が要求される]
これは、債務者(訴えられたほう)が裁判所に出すものですが、訴状と一緒に、自分の主張などを書いて裁判前に提出します。この答弁書のほかにも、裁判官が裁判当日にスムーズに話ができるように事件を把握するため、場合によっては、債権者・債務者ともに、事情を聞かれる場合があります(FAXでOKの場合が多い)
[期日]
裁判期日には、必ず出席してください。
欠席=敗訴 ですから、何があっても出席☆
簡単な裁判なら、通常訴訟でも1日で終わることもあります。
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