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裁判による結果 <-過払い金返還請求
裁判による結果裁判をすることよって、和解、判決、控訴のいずれかの結果になります。 和解訴訟上や訴訟外和解などで合意に達した場合、和解が成立します。 過払い金返還請求での和解には以下の4つのパターンがあります。
判決和解に至らなかった場合は判決が下されます。言い渡しから2週間で判決が確定し、電話または書面で振込口座と振込日を決定し、判決に基づく金額が振り込まれます。 控訴判決に不服がある場合、2週間以内に控訴します。控訴から約2ヶ月後、控訴審第1回口頭弁論期日が入り、裁判が進行します。控訴によって、和解または判決となります。 裁判で勝ったのにお金が返還されない!!最近増加しているのが、和解はもちろん、裁判で過払い金の返還の判決が出ても支払われないというケースです。 この背景には、近年過払い金返還請求訴訟が増え、中小の貸金業者は過払い金を支払うだけの財力がないことがあげられます。経営状態が悪くて過払い金を返還できないのです。 いわゆる無い袖は振れないというやつで、こうなると判決がただの紙切れ同然になってしまいます。倒産でもしようものならまず返還されることは無理でしょう。 今後は過払い金を払えなくなる中小貸金業者や倒産する貸金業者が増えるでしょう。 過払い金返還請求は早い者勝ちなのです。
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