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特定調停 <- 債務整理4つの方法
特定調停特定調停は平成14年に施行されたばかりの制度なので、まだ世間によく知られていません。しかしながら、借金を減額したり支払期間を変更したりして返済の負担を軽減できる制度です。 支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。 裁判所における任意整理と考えればよいと思います。 利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年(最長5年)で将来利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。 簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します。 そして、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。
特定調停のメリット
特定調停のデメリット
特定調停の申立ができる人特定調停は誰でも利用できる制度というわけではありません。このままでは破産してしまうという債務者を救済するためのものですが、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提なので、継続して収入のある人に限られます。 確定債務に対し3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納等の可能性が無い返済計画が立てられる人でないと難しいです。したがって借金額が大きすぎる人は特定調停を利用しづらいといえます。
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