遺留分とは
配偶者・子・直系尊属に保障されているもので、直系尊属のみが相続人の場合は、基礎財産の3分の1、その他の相続人がいる場合は、基礎財産の2分の1が、遺留分といわれるものです。その遺留分に相続分を乗じたものが、各相続人の遺留分になります。
基礎財産とは
死亡時の相続財産、死亡前1年以内にした贈与、遺留分を持つ人に損害を与えることを知ってした贈与、相続人に対してなされた生前贈与。これらのものから、被相続人の債務を差し引いたものが基礎財産になります。
遺留分の侵害
相続人には上記のように、遺留分という、遺言によってでも侵害されない権利があります。その権利をはみだして、誰か一人だけが、全財産を相続したり、贈与を受けたりした場合、他の相続人は遺留分の侵害をされた。と、いうことができます
遺留分減殺請求
遺留分を侵害された相続人は減殺請求といって、自分の権利分を、返還してもらうことができます。贈与、遺贈を受けた人に対して、意思表示をすれば、書面でも、口頭でもかまいません。
しかし、口頭で請求した場合、証拠が残らないので、請求期間が過ぎてしまったときに困りますね?ですから、遺留分減殺請求は内容証明郵便でやるのが一般的です。
請求期間は?
- 相続が開始したこと
- 遺留分を害する贈与、遺贈があったこと
以上の2点を知ったときから、1年以内。相続のときから10年。です。
内容証明郵便で請求しておけば、減殺請求した日が証明されるので、請求が有効か無効かが、はっきりします。
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