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相続・相続税対策・遺言トップ > 遺言状の作成 > 遺言内容の実現
遺言内容の実現
1.遺言内容の実現遺言状がみつかった時、公正証書遺言であれば、そのまますぐに遺言通りに遺産を分けることができますが、その他の形式の遺言だった場合は、家庭裁判所へ行って検認してもらわなければなりません(1ヶ月位かかります)。 それでも、内容に異議があるとか、これは書き換えられたものなのでは…と疑惑があると、遺産分割できなくなります。遺言証書は、公正証書遺言がおすすめです。 遺言には、遺言執行者の指定をしておくと、その執行者が、相続人全員の相続財産の名義変更などを、スムーズにすることができます。 メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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