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遺言状で遺言できる内容
- 遺言状で遺言できる内容
1.遺言状で遺言できる内容
遺言できる内容は、民法で10項目と信託法で1項目定められています。 これ以外で兄弟仲良く暮らして欲しいとか母親を大切に…ということは書いてもかまいませんが法的な意味はありません。 有効なものの例をあげておきますね。
- 遺贈
相続人以外の人に財産をあげたい時に。 他人や息子の嫁に。
- 遺贈についての減殺方法の指定
例えば「相続人以外の人に土地をあげて、その何割かの金銭を他の相続人に返す」など
- 寄付行為
「書庫の本を○○大学の図書館に」とか「市や団体に寄付したい」とき
- 嫡出子でない子の認知
ずっと言えなかったけど…あの子も私の子です。 相続権があります…。
- 相続人の廃除と排除の取消
「息子には、ヒドイ目に遭わされたので何もあげたくない!」とか「そう思って廃除手続してしまったけど、やっぱりあげる。」
- 相続分の指定または指定の委託
法定相続分と異なる相続分の指定。息子に半分。娘に3分の1。残りは妻に…
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
この土地はA子に、預金はB男に、または○○さんの言うとおりに相続するように。 この土地は売って金銭にして半分づつにするように。 または○○さんの言うとおりに分割するように。
- 遺産分割の禁止(5年以内)
5年間は遺産を分割してはいかん!など
- 担保責任の割合を指定
もし、この建物がこわれたら次男が直すように…とか
- 遺言執行者指定または指定の委託
遺言に書いてあることを、きちんと実行し、実現させる人の指定。
- 祖先の祭祀主宰者の指定
葬式はC男が、やるように
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