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代襲相続
- 代襲相続とは?
- 代襲者になれる人
- 代襲相続人と遺留分
1.代襲相続とは?
相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続人廃除によって、相続権を失ったりした場合に、その直系卑属(子、孫)が相続するというものです。
相続放棄をした場合の直系卑属は代襲相続しません。
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2.代襲者になれる人
- 相続人の子(被相続人(亡くなった人)から見て孫)
例)子供が既に亡くなっているいる場合に、その子供の子供(孫)が代襲相続します。
※ 孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます 。
- 被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
例)被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合に、兄弟姉妹も亡くなっていたら、兄弟姉妹の子供である甥、姪が相続します。
※ この場合、甥、姪までで、甥や姪の子は代襲相続できません
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3.代襲相続人と遺留分
代襲相続人には遺留分はありません。そのため、遺留分減殺請求権もありません。
>>遺留分とは
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