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 相続・相続税対策・遺言トップ > 相続の基礎知識 > 相続財産の限定承認

相続財産の限定承認

  1. 限定承認とは
  2. 限定承認の要件
  3. 限定承認の方法

1.限定承認とは

被相続人の債務等のマイナスの財産を、相続財産の範囲内で負担するものです。

つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、プラスの財産以上の債務は相続しないということです。 あきらかに、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには相続放棄をしますが、限定承認は、債務がどのくらいあるのかわからないときに有効です。

しかしながら、財産目録の調整が必要なため、結局は財産の調査をしなければならず、また手続きが複雑であるため、現在ではあまり利用されていない制度です。

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2.限定承認の要件

  1. 自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行うこと
  2. 限定承認前に、単純承認、相続放棄、法定単純承認事由がないこと
  3. 相続人全員が行うこと 相続人のうち一人でも限定承認に反対する者がいる場合、限定承認することはできません。ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったことになりますので、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

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3.限定承認の方法

  1. 限定承認の申述
    相続人全員が共同して、財産目録を調整して自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。この3ヶ月の期間は、一部の相続人が期間を経過していても、他の相続人について期間が満了していないかぎり、最後に期間の満了する者を基準でよいとされています。
  2. 相続財産の分離・管理
    相続開始前から相続人が相続財産を有していた場合、相続財産と相続人の固有財産とを分離し、自己の財産と同一の注意を持って管理しなければなりません。同様に、被相続人の債権や債務も分離しなければなりません。
  3. 限定承認の公告
    限定承認をした後、5日以内に一切の相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたこと、および、2ヶ月を下らない期間を定めてその期間内に請求の申し出をするようにとの公告をしなければなりません。限定承認者は、この公告期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対しての弁済を拒むことができます。
  4. 相続財産の清算
    公告期間が満了すると、限定承認者は、その期間内に申し出た債権者その他わかった債権者に対し、各々の債権額の割合に応じて、相続財産の中から弁済をすることになります。この弁済にあたって、相続債務の方が相続債権よりも多い場合は、優先権のある債権者に優先権の限度で支払い、残りの財産を各々の債権額の割合に応じて分配して支払うことになります。

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