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相続欠格

  1. 相続欠格とは
  2. 相続欠格事由
  3. 相続欠格者の子の代襲相続
  4. 相続権の回復と遺贈、寄与分の主張は?

1.相続欠格とは

相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯したりした場合は、相続人の資格を失います。これを相続欠格といいます。

相続欠格は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。 相続欠格にあたる者は、相続人になれないだけでなく、受遺者になることもできません。

また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した場合のみの相続関係であり、他の者の相続に関しては関係なく、相続資格があります

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2.相続欠格事由

  1. 故意に、「被相続人・相続について先順位、同順位にある者」を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺、または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺、または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄し、または隠匿した者。

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3.相続欠格者の子の代襲相続

欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。

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4.相続権の回復と遺贈、寄与分の主張は?

欠格事由があれば、法律上当然に相続権を失い、その相続権を回復することはできません

また、相続欠格者に対して遺贈がなされた場合、その遺贈は無効です。

もちろん、どんなに財産を築き上げるのに寄与していたとしても、自ら寄与分を主張することもできません

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