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相続・相続税対策・遺言トップ > 相続の基礎知識 > 未出生の子・内縁の妻(夫)
未出生の子・内縁の妻(夫)1.妊娠中の相続妊娠中に夫が死亡した場合、お腹の赤ちゃんにも相続権はあります。 民法では、権利能力の開始時期を出生と同時と定めています。しかし、相続に関しては例外で、胎児に権利能力があるとしています。もっとも、この例外は生きて産まれてくることが前提となっているため、流産や死産の場合は遡ってこの権利は消滅します。 ただし、生きて産まれて数時間後に死亡した場合などには相続権は発生したものとみなされます。 2.内縁関係者の相続内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻に相続権は、条件によって認められ始めています。 以前は、戸籍上で、血縁関係や婚姻関係を認められていなければ相続権はありませんでした。 ですから、遺言が無い場合は、まず、相続人にはなれませんでした。そして、法定相続人がいない場合にのみ、特別縁故者といって、夫婦同然に生活していた人や肉親のように面倒を見ていた人が、相続人として認められることがあった程度です。 ですが、最近では、内縁者にも、配偶者と同様に相続権が認められ始めてきました。夫婦同然の関係であったのでしたら、家庭裁判所に申立て、承認してもらい、財産分与を受けましょう。 メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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