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相続・相続税対策・遺言トップ > 相続財産 > 死亡退職金の受け取り
死亡退職金の受け取り1.死亡退職金の扱い死亡退職金の受給権者は、普通の場合、法律や会社の退職金規定などで定められています。受給権者が法律や社内規定等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものと解されています。 ★死亡退職金を特別受益とするか、特別受益でないとするか判例は分かれています。 ★相続税法上は死亡退職金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります 2.相続財産になる場合法律や社内規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、審判例は相続財産とする例が多いようです。 これは、死亡退職金が賃金の後払い的な意味合いを持っていると判断するからです 3.相続財産にならない場合個々のケースによる判断となりますが、死亡退職金を、遺族の生活を保障する意味合いを強調すれば相続人の固有財産ということになります メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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