イロイロな種類があり、特徴があります
遺言は、”普通方式”と”特別方式”の二つに大別されます。『特別方式』というのは、生命の危機が迫っていて、普通方式の遺言書作成してるヒマがない!って、ときの方式です。
ここでは、”普通方式”を主に解説いたします。 『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。以下にそれぞれの主な特徴と、その比較をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。
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公正証書遺言を作成するには、公証人に以下のような所定の手数料を支払います。
1億円 〜 も料金は加算されます。受遺者の数ごとに手数料がかかったり、遺産の価額の評価の仕方など、具体的な料金は依頼先の公証人に確認するようにして下さい。
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