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遺言状の種類と作成の方法

イロイロな種類があり、特徴があります

遺言は、”普通方式”と”特別方式”の二つに大別されます。『特別方式』というのは、生命の危機が迫っていて、普通方式の遺言書作成してるヒマがない!って、ときの方式です。

ここでは、”普通方式”を主に解説いたします。  『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。以下にそれぞれの主な特徴と、その比較をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。


  

その1 自筆遺言証書

作成方法  遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する
長所 作成が最も簡単。内容・遺言書の作成そのものを秘密にできる
短所 紛失・改ざんのおそれあり。字が書けない人には無理。無効になるおそれ大。
その他  加除その他、変更の方法に注意する。
裁判所の検認が必要

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その2 秘密遺言証書

作成方法 遺言者が、遺言書に署名・押印して、封印する公証人と2人以上の証人の前に、それを提出する公証人が日付などを記載した後、各自署名押印する
長所 遺言内容を秘密にできる。改ざんのおそれがない。
署名押印できれば、字の書けない人にも、可。
短所 費用がかかる(公証人手数料1万円)。
手続がメンドクサイ
無効になるおそれが、ある。
その他 加除その他、変更の方法に注意する
裁判所の検認が必要>

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その3 公正証書遺言

作成方法 2人以上の証人が立ちあい、遺言者が、遺言を口述し、公証人が筆記する。
公証人が、遺言書を読み聞かせる。
間違いがなければ、各自、署名・押印する。
長所 紛失・改ざんのおそれなし。
遺言内容を争われたり、無効とされることが、ほとんどない。
字の書けない人にも、可
短所 費用がかかる(相続人の数、財産によって変化する。下記参照。)
手続がとってもメンドクサイ
遺言内容を秘密にできない
その他 裁判所の検認は不要

公正証書遺言を作成するには、公証人に以下のような所定の手数料を支払います。

遺産の価額 手数料 遺産の価額 手数料
〜 100万 1万6千円 〜 200万 1万8千円
〜 500万 2万2千円 〜 1000万 2万8千円
〜 3000万 3万8千円 〜 5000万 4万円
〜 1億 5万4千円 . .

1億円 〜 も料金は加算されます。受遺者の数ごとに手数料がかかったり、遺産の価額の評価の仕方など、具体的な料金は依頼先の公証人に確認するようにして下さい。

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その4 特別方式

一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する。
難船危急時遺言 船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する。
伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする。
在船者遺言 船舶中にある者が遺言する。

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