支払督促の申立
1.金銭、その他の代替物又は有価証券の給付を目的とするもの
2.支払督促申立の送達ができること(公示送達は不可。相手にちゃんと伝わらなければならないってことです)
以上2点を満たしていることが必要です。 管轄裁判所は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。 もし、債務者と保証人が違う地域に住んでいたら、その、両方に申立することになります
異議申立
債務者の権利で、督促の正本が送達されてから、2週間以内なら、異議申立をすることができます。訴訟手続に移ります。
仮執行宣言の申立
異議申立がなされなければ、債務者への送達の日から2週間過ぎた日の翌日から30日以内に、この、仮執行宣言の申立をします。 これをしないと、支払督促の効果は失われていまいますので注意が必要です。
強制執行
相手の財産を差押えできます!(詳しくは、強制執行のページへ)
強制執行停止の裁判(支払督促されている人は注意!)
仮執行宣言付支払督促の送達から2週間は異議申立ができます。 でも、その間にも債権者は強制執行をしてきますので、これを止めるためには、別個に裁判を申請することになります。
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費用
手数料:請求金額に応じて訴訟を提起する場合の半額です(数千円〜数万円です)
予納金:書類送達費用がかかります。
時間
申立から、差押えまで、スムーズにいっても1ヶ月半ほどかかります。
相手がすぐ支払えば、もう、アッという間に終わります。
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