内容証明が、ある日突然送られてきました。取立てに違いない・・・とか、気分的に、良い知らせではないことは、確かなようです。そういう場合、受取拒否をしたらどうなるのでしょうか?
まず、受取拒否をすると、相手が「配達証明つき」で出してきている場合、相手に「拒否」したことが通知されます。内容がわかっているからこそ、拒否してしまったのですよね?ですので、実際、問題がこじれて裁判になった場合、誠意ある態度で問題解決に望んだとは、到底、思われませんし、内容を把握していたということで、届いていたことと同じ法的効果が生まれる、と、みなされる場合もあります。
拒否するかどうかは、みなさんの、勝手ですが、なるべく受け取りましょうね。
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内容証明は、強制力があるわけではありませんので、必ずしもそこに書いてあるとおりにしなければならない、というわけではありません。その2でも説明したように、書面で返答してくれ、と書いてあっても、そのとおりにしなければならないということはないのです。もちろん、そこに書かれていることに従わなかった場合、通常の手紙で来た場合に比べて、相手が本当に法的手続きに及ぶ可能性は高いですね。
誠意ある対応を求めて内容証明を書くことにする場合も多いです。ですので、内容証明に書いてあるとおりにすることができなくても、きちんと返答することによって、トラブルが大きくならないことは、多々あります。
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