エステなどの中途解約
エステ・英会話・家庭教師・塾・結婚相談所・パソコン教室の解約
- その1 特別に中途解約が定められている契約(特定継続的役務)
- その2 解約料について
- その3 関連商品と推奨商品の解約
その1 特別に中途解約が定められている契約(特定継続的役務)
だんだん通うのがイヤになってしまったら?
「海外旅行に行くときに困らないように!」と始めた語学教室、「今よりきれいになろう!」と始めたエステ、出会いを求めて行った結婚紹介など、やる気があって行き始めたのに「思ったより行く時間がない」「金欠だ!」「説明してもらったこととなんか違うなぁ」と、時間が経つにつれて、だんだん気持ちが薄れていき続けることが苦痛になる...こんな場合に、特定商取引法では、以下の6業種を「特定継続的役務」と定め、理由は問わず、中途解約ができるものと定めています。
- エステティックサロン
- 語学教室
- 学習塾
- 家庭教師等
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
もちろん、8日間以内ならクーリングオフもできますが、実際は、行き始めないとこの期間内ではわからないことが多いですよね。。。中途解約は、入学金・入会金・関連商品代などを含めて、契約総額が5万円を超えるものが対象です。契約の場所は店舗や営業所でもかまいません。たとえ「解約はできません」と言われても、解約できますし、解約に応じた場合、法律で解約料の上限が定められてますので、その金額以上請求されても払う必要はありません。
その2 解約料について
↓各リンクをクリックしますと、内容証明研究会主宰の悪徳商法対策専門サイト「解約どっとネット」の詳しいページへ飛ぶことができます。今すぐ、クリック!
指定役務 | 役務提供開始前解約料 | 役務提供開始後解約料 |
エステティックサロン | 2万円 | 2万円または、 契約残金額の10%のいずれか低い額 |
外国語会話教室 | 1万5千円 | 5万円または、 契約残金額の 20%のいずれか低い額 |
家庭教師派遣 | 2万円 | 5万円または、 1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円または、 1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
結婚相談所 | 3万円 | 2万円または、 契約残金額の20%のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円または、 契約残金額の20%のいずれか低い額 |
その3 関連商品と推奨商品の解約
関連商品
関連商品とは、その商品を購入しないとメインのサービスが受けられないものです。家庭教師の教材や塾の教科書、エステのオイル・化粧品などがそれにあたり、法律で指定されています。これらの関連商品については、事業所内で購入したものでもクーリングオフの対象になりますし、もちろん、中途解約の対象にもなりますので、特定商取引法で解約することができます。
推奨商品
こちらは、ただ単に業者が奨めるものです。消費者契約法によって解約することになります。
>> 消費者契約法による合意解約
解約時には、それが関連商品なのか、推奨商品なのかによって適用法律が異なります。無理な購入勧誘があった場合などは、解約することもできます。
関連ページ(広告が含まれています)