ダブル不倫の慰謝料
ダブル不倫の場合の慰謝料請求
ダブル不倫、すなわち自分の配偶者の不倫相手も既婚者であった場合の慰謝料請求は、ちょっと厄介です。
同じように、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があるからです。
離婚する場合や、夫婦の懐が別の場合は問題ありませんが、そうでない場合は、慰謝料を請求したものの相手の配偶者からも請求され、結局自分にとって賠償にならなかったということがあります。
逆に、こちら側が離婚しないで、相手側が離婚する場合には、相手側からの慰謝料の額のほうが大きくなる可能性があります。
このような場合は、相手の出方に注意を払いながら慰謝料を請求しなければなりません。考えなく先走って慰謝料請求をしてしまうと損をしてしまうことになりかねません。
もちろん、気持ちの問題ですから、ケジメをつけるために慰謝料請求するということも悪いことではありませんが。
慰謝料は相殺できない
ダブル不倫の被害者である、それぞれの配偶者双方で慰謝料を相殺することはできません。
相殺とは、当事者間に債権が対立することが必要になります。ダブル不倫の場合は、いくら懐が同じであっても、それぞれの慰謝料請求は債務者と債権者が異なりますので相殺はできません。
例)AとBの夫婦、CとDの夫婦がいて、BとCが不倫したとします。
ここで慰謝料の請求ができるのはAとDです。AがCに慰謝料の請求をして、DがBに慰謝料を請求したとすると、請求をした人間と請求された人間は異なっています。よって、相殺はできないのです。(A→C、D→Bなので当事者間に債権が対立していない)
しかし、4人で話し合って慰謝料請求権を放棄する約束を交わすことは可能です。その場合には、後で揉めないためにもきちんと示談書を作っておくべきです。
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