不貞行為(不倫浮気)の慰謝料請求の時効
- 不貞行為(不倫・浮気)は不法行為
- 裁判所によって起算日の考え方が違う
- 不貞行為(不倫、浮気)などの事情を知ったときから3年が経つと時効にかかるという考え方
- 離婚が成立してから3年が経つと時効にかかるという考え方
不貞行為(不倫・浮気)は不法行為
民法724条において、
「一般に不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短いほうで時効消滅する。」
と規定されています。不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用されます。
したがって、浮気をされたということ知ったときから3年、あるいは、浮気があったことを知らなくても、浮気があったときから20年を経過した場合には消滅時効にかかります。
だたし、これは、当然に消滅時効にかかるというわけではなく、相手が消滅時効の援用をすることによって時効が成立するものですので、相手が支払うといった場合には支払ってもらうことは可能です。
ただし、消滅時効にかかっていなくても、「慰謝料の請求はしない」ことで示談が成立している場合には、請求ができなくなります。
裁判所によって起算日の考え方が違う
基本的には、不倫・浮気の事実を知ったときから3年なのですが、裁判所によって、不倫相手への慰謝料請求はいつまで請求できるのかについて、判断が分かれています。
>>不貞行為(不倫、浮気)などの事情を知ったときから3年が経つと時効にかかるという考え方
このように裁判所での判決で、時効のスタートについての考え方は分かれています。
時効になって慰謝料を取れなかったということを避けるためにも、不倫相手へ慰謝料を請求する場合には、できれば不倫を知った時から3年以内に行ったほうがいいでしょう。
なお、3年が間近に迫っており、すぐに訴えることが難しいような場合には、内容証明で請求しておきましょう。内容証明が相手に届いてから6か月以内に裁判所に訴えれば、3年が経っていても時効にかかりません。
慰謝料請求の時効起算日は不貞行為(不倫・浮気)を知ったとき
最高裁判所の平成6年1月20日判決の裁判例
「(本件は)被上告人の妻としての権利が侵害されたことを理由に,その間の慰謝料の支払を求めるものである」
「夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者の同棲により第三者に対して取得する慰謝料請求権については,一方の配偶者が右の同棲関係を知った時から,それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。
けだし,右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は,同棲関係が解消されるまでの間,これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく,一方の配偶者は,同棲関係を知った時点で,第三者に慰謝料の支払を求めることを妨げられるものではないからである。」
これは、夫が不倫し、不倫の相手方に対する慰謝料請求は、そのような事実を知ってから3年間で時効にかかるとした判例です。
離婚が成立してから3年が経つと時効にかかるという考え方
東京高裁 平成10年12月21日 判決の裁判例
妻が夫の同棲の相手に対して取得する慰謝料請求権については、妻がその同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると判示しましたが、同時に、妻が、
「その相手の不法行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求める場合、右損害は離婚が成立して初めて評価されるものであるから、第三者との肉体関係ないし同棲の継続等を理由として離婚を命ずる判決が確定するなど離婚が成立したときに初めて離婚に至らせた第三者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなるものと解するのが相当である。」
と判示しております。
これは、夫が不倫相手と同棲していたケースですが、不倫相手への慰謝料の時効は、離婚が成立したときからスタートするとしました。このケースでは離婚が成立してから3年が経っていなかったので、時効は成立せず、慰謝料請求が認められました。
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