不倫相手の配偶者から脅迫もされている場合
脅迫・恐喝は刑事事件の扱いになる
不倫相手の配偶者に不倫がばれ、激情した相手から、脅迫的な対応をされる場合があります。
慰謝料請求をされることはしかたありませんが、勤務している会社や親や家族にばらすと言われたり、死ねとか殺してやると言われたりすることがあるかもしれません。
このような言動は刑法第222条に規定されている脅迫に該当します。
また、払わないと危害を加える、もしくは不利益になることを言いふらすと言って慰謝料を払わせたり、示談書に無理矢理署名捺印をさせたりすれば、刑法第249条に規定されている恐喝になります。
脅して金品の要求をすれば恐喝ですし、危害のおそれを告げれば脅迫です。
不倫は民事上の問題ですが、脅迫や恐喝は刑事事件になります。脅迫や恐喝を受けたら、専門家や警察に相談しましょう。
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