申立の趣旨・申立の実情 | 保佐及び補助の同意権・代理権付与の審判 | 成年後見人(保佐人・補助人)の候補者
後見開始(保佐・補助)審判申立書
1.申立の趣旨
家庭裁判所備え付けの定型申立用紙で申立てを行います(後見・保佐・補助の類型ごとに様式が異なります。)。
申立人が求める類型(後見・保佐・補助)を明らかにします。 用紙には、「本人について後見(保佐又は補助)を 開始するとの審判を求める。」と印刷済ですが、保佐及び補助の場合は、同意権の範囲及び代理権の範囲を記載する必要があります。
2.申立ての実情
申立ての理由、『本人』の生活状況、『本人』の置かれている環境等を詳細かつ
簡潔に記載します。
既に審判がなされている場合、例えば、後見開始の審判を申立てる場合で、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、保佐又は補助開始の審判を取り消さなければなりませんが、取消しの申立ては不要です。 ただし、その場合、申立書には、現在、被保佐人又は被補助人である旨を記載する必要があります。
※ 被保佐人とは、すでに保佐人が付されている者(『本人』)のことです(被補助人についても同じ。)。
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