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後見開始(保佐・補助)審判添付書類
1.添付書類についての注意点
- 下記の書類は、横浜家庭裁判所への申立てを記載しているので、他の家庭裁判所への申立ての場合は、事前に確認しておく必要があります。
- 戸籍謄本・住民票等の証明書類は、原則として3 ヵ月以内のもの。
- 「診断書」は、その時の状況を記したものであるので、時間が経過したものを添付することは好ましくありません。
- 「登記事項証明書」とは、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
- 「身分証明書」とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
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