任意後見契約書の作成 | 公正証書の作成費用・作成に必要な書類
任意後見契約書の作成
1.任意後見契約書の作成
任意後見契約は、公証役場で締結します。
- 事 前 相 談 (公証役場)
- 公証人による任意後見契約書の作成
- 任意後見契約書の締結 (公証役場)
- 登記
※『本人』が署名できない場合は、公証人がその旨を公正証書に記載します。
※公証役場に出向けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。
任意後見契約が締結されると、代理権の範囲などの必要事項が登記されます。登記された内容に変更が生じた場合には、変更の登記を行う必要があり
ます。
関連ページ(広告が含まれています)