成年後見登記制度とは?・取引の安全のために | 法定後見の登記 | 任意後見の登記 | 成年後見の変更・終了登記 | 「登記事項証明書」と「閉鎖登記事項証明書」と「登記されていないこと」
成年後見登記制度とは?
1.成年後見登記制度とは?
成年後見登記制度は、法定後見(後見、保佐、補助)や任意後見に関する事項を公示するものです。法務局に記録されます。
2.取引の安全のために
登記事項証明書の交付を請求できる者が限定されているため、取引の相手方 には、登記事項証明書の交付を請求することができません。 このため、取引の相手方としては、取引の安全を図るため、以下のような注意義務を果たせば保護されると考えられます。
@ 後見人等との取引(法定後見人、任意後見人との取引) 「登記事項証明書の提出を求める」ことにより、その権限を確認することができます。
A 本人との取引 「口頭での確認」や「本人や家族等に登記事項証明書の提出」を求めることにより、本人が制限されている事項を確認できます。また、本人が「成年後見を受けていない旨」の発言をした場合でも、不審に思ったら、「登記されていないことの証明書」の提出を求めることによって、確認が可能です。 なお、本人が成年後見の審判を受けているにもかかわらず、受けていない旨の発言をした場合には、「詐術」に該当することも考えられます。 「詐術」とは相手を騙すことで、騙した以上はそのとおりにしてもらおう、というもので取引の安全が保たれます。
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