民法 不法行為
不法行為とは
その24 不法行為
不法行為とは
「公平」「正義」を趣旨として加害者に損害を賠償させるもの
《要件》
- 加害者が責任能力(法律上の責任が生じることを認識する能力)をもつ
- 未成年者の責任能力
弁識できなかったら賠償責任を負わない(712条) - 心神喪失者の責任能力
負わない(713条)但し故意、過失によって一時的に心神喪失を招いた場合は負う(713条但) - 責任無能力者の監督者の責任(714条)
監督義務を怠らなかったことが立証できれば、賠償責任は負わない(普通は負う) - 加害者に故意または過失がある
- 「過失責任の原則」
- 他人の権利もしくは利益を侵害
- 加害者の行為によって損害が生じたこと(因果関係)財産、身体、精神も含まれる(710条)
《効果》
- 損害賠償を請求できる(709条)・・・積極、消極損害の両方とも3年で消滅時効
- 被害者が加害者の故意・過失を立証する
- 被害者にも過失がある場合、賠償額は裁判で斟酌される(722条-2)
- 金銭で賠償する(722条-1,714条)
- 名誉回復(723条)
不法行為者以外の責任
- 使用者責任(715条)
- 使用者も責任を負う(但し相当の注意、監督をしていた場合は免れる)
- 立証責任:使用者
- 注文者の責任
- 原則として負わない、但し、注文・指図に過失があったことよる場合は負う(716条)
- 立証責任:被害者
- 土地工作物の占有・所有者責任
- 設置または保存に瑕疵があったら占有者
- 占有者が損害防止に必要な注意をしたときは所有者(717条-1)
共同不法行為
- 全ての者が責任を負う
効果・・・連帯して賠償責任を負う
損害賠償請求権の消滅時効(724条)
- 被害者あるいは法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年
- 不法行為のときから20年
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- 債権 -
- その1 債権とは(目的・要件・種類)
- その2 債権譲渡
- その3 債権の効力
- その4 多数当事者の債権関係(連帯債務)
- その5 多数当事者の債権関係(保証債務)
- その6 債権の消滅(弁済)
- その7 債権の消滅(供託)
- その8 債権の消滅(相殺)
- その9 契約分類と成立
- その10 契約の効力
- その11 危険負担
- その12 契約の解除
- その13 売買契約・手付け
- その14 売主の義務
- その15 買主の義務
- その16 買戻し
- その17 賃貸借契約
- その18 賃貸人と賃借人
- その19 賃借権の譲渡と、賃借物の転貸
- その20 賃貸借の終了
- その21 請負契約
- その22 委任契約
- その23 不当利得
- その24 不法行為
- 契約 -
- 不当・不法 -
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