歩道上でおきる自転車事故
- その1 歩道上でおきる自転車事故
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第77号 歩道上でおきる自転車事故
まず、大前提として、
「自転車は歩道を通行してはいけません!」
しかし、このことを知らない自転車運転者はとても多く、
歩道上で、自転車が優先して走ることができたり、 自転車がきたら、歩行者はよけるべきだ、
と考えている人は多いです。
もちろん、例外として、身体障害者や13歳未満の子供、
70歳以上の高齢者などは通行できますし、
車道を走ることが危険な状況では、上記以外の方でも通行することができます。
こういう交通ルールを知らず、歩道を自転車走行していて、何事もなければいいのですが、
歩行者と衝突してしまったり、ひっかけてしまったりして歩行者に怪我をさせてしまった場合、
原則、『自転車が100%悪い』ことになります。
そして、怪我の度合いによっては、その損害賠償金は、数百万〜数千万円に及ぶことがあります。
歩道でなければ、歩行者の過失割合を計算するなど、賠償金の減額の余地がありますが、
歩道でおきた事故に関しては、
- 歩行者がよそ見をしていようと、
- ふらふら左右に揺れながら歩いていたとしても、
- 建物から突然歩道に出てきたとしても、
100% 自転車が責任をとらなければなりません。
自転車が歩道を走ることは、交通ルール違反だということを知っておいてくださいね。
また、歩道上に限らず、自転車交通ルールを守っていなかった場合、自動車と事故を起こした場合にも過失相殺されてしまいますから、自転車ルールは、ご自身はもちろん、お子様にもしっかりと教えて、事故のないようにしてください。
⇒ 歩道上の事故判例
交通事故メルマガ一覧
第89号 自転車専用通行帯(自転車専用レーン)
第86号 自転車駐輪場確保の義務
第77号 歩道上の自転車事故
第39号 物損では、なかなか戦えない・・・
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