スカートののぞきは軽犯罪
先日、大学院の教授でテレビのコメンテーターが女子高生のスカートを手鏡で覗いていて捕まったようですね。これはどの様な罪になるのでしょうか。
最近ではデジタルカメラ付きの携帯電話等が普及し、誰でも簡単に盗撮が行えるようになってしまいました。
のぞきは、法律では軽犯罪法で1万円以下の科料もしくは30日以下の拘留となっています。
また各都道府県では迷惑条例で、公共の場所等で人を著しくしゅう恥させたりみだらな言動をした者を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とし、軽犯罪法よりも重く罰せられます。
この条例は地域で若干の差があるものの、初犯者と常習者を区別して罰則を設けています。
また、他人の建物に入ってこっそりのぞいたりすると、刑法の住居侵入罪が成立する可能性もあります。
迷惑条例の成立するポイントを教えていただけませんか?
迷惑条例の要件で大切なことは公共の場で人に恥ずかしい思いをさせることを禁止しているという点。
加害者の意思に関係ない場合でも、盗撮に失敗してカメラに何も写っていなくても、被害者が一方的にしゅう恥を感じてしまった場合でも成り立つ可能性のある犯罪です。
しかも、これで逮捕されると前科にもなります。この元コメンテーターの場合に限らず、全国で多数検挙されているようです。
わからないことはご相談くださいね
コラム「身近なトラブルQ&A」 原稿執筆しています。 |
2004年7月29日 ウイークリー情報誌 「TOUCH」 [身近なトラブルQ&A] |
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