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1.エステのクーリングオフは契約書の交付から(もらってから)8日間 2.クーリングオフの対象になるエステ契約とは 3.クーリングオフできない消耗品について
継続的にサービスを受けることによって効果が現れるエステは、契約をしてから(契約書の交付から)8日間は、無条件に契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
もちろん、エステの契約と同時にした、サプリメントや健康食品などの関連商品もクーリングオフの対象です。 自分の意思でお店に行って契約をした場合でも、クーリングオフは可能です
クーリングオフの対象になるエステ契約は、その内容が、
の契約になります。
これらの内容を満たしていれば、すでに施術サービスを受けていたとしても、クーリングオフをすることができ、支払い済みの金銭を返還してもらうことができます。
また、エステ施術を受ける上で、必ず購入しなければならないとされた商品は、『関連商品』といい、使用していてもクーリングオフの対象になります。ただし、クーリングオフで着ない消耗品もあります。
クーリングオフは期間内(8日間)であれば、使用済みでも基本的には無条件解約をすることができますが、指定消耗品については、自らの意思で使用・開封したものについて、買取をしなければなりません。(販売員が勝手に開封したものはクーリングオフ対象になります)
指定消耗品とは 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤など
であり、契約書に、これらの商品について使用・開封した場合はクーリングオフが出来ない旨が記載されていなければならないことになっています。
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