内容証明研究会 > 浮気,離婚,不倫による慰謝料請求
夫婦・男女の問題 慰謝料請求
離婚・浮気・不倫による慰謝料請求内容証明や離婚協議書の作成・養育費請求
その1 男に認知を請求するとき
当事者同士で話し合い、認知してもらうのが一番ですが、父方が認知したくない場合、どうしたらいいかを、考えましょう。
民法では父の意思とは関係なく強制的に認知の訴えを起こすことができます。子の親権者である母親が、子の法定代理人として父親に対して認知の調停や審判の申立、認知の訴えを提起します。基本的に、いつでも申立はできますが、例外として、父親が死んでから3年以上経った場合はできません。
認知が認められたら、裁判確定日から10日以内に裁判の謄本を添付して、認知の届出をしましょう。
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その2 夫(又は妻)の借金は返済義務があるのか?
その3 浮気(不倫)をされた!!!慰謝料請求したい
浮気相手にも慰謝料を請求することができます。また、このことが原因で離婚することになった場合、金額はケースバイケースですが、慰謝料の金額も裁判判例からある程度の相場はあります。浮気が原因で離婚することになった場合の精神的損害額は300万円程度を相当としています。
これを高いと感じるか、安いと感じるかは人それぞれでしょう。相場といわれている金額であるというだけで、慰謝料は請求する側が請求額を決めればよいのです。また、離婚に至った場合の財産分与は、この慰謝料とは関係なく、きっちり、半分もらいましょう。
浮気の慰謝料請求は、浮気相手を知ったときから3年で時効になってしまいますから、慰謝料請求は内容証明郵便でするようにしましょう。
離婚することになった場合は、子供の親権・監護権・慰謝料・養育費・財産分与などについて公正証書にしておくことが望ましいです。(離婚協議書の作成)
もっと詳しくは、男女の慰謝料請求サイトで!
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その4 離婚後、養育費や扶養費を払ってくれないとき
一般の民事執行法に従いますが、それ以上に、家事審判法で保護されているものもあります。
- 家庭裁判所は申し出があれば、義務の履行を調査し、その義務を履行を勧告することができます。
- 家庭裁判所から期限を定めて、義務の履行を命じてもらうことができます。この命令に従わないときは10万円以下の過料(罰金のようなものです)を課すことができます。
- 当事者間で金銭の支払を行うことがイヤな場合、裁判所は寄託をうけることができます。
以上をもってしても、相手が支払を拒んだときは、 強制執行します。給料の差し押さえが、比較的簡単にできるようになりましたの、その手続をしましょう!
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