婚約相手本人は、結婚するつもりだったのに、親や親戚などに言いくるめられ破談になった場合
- あなたと婚約相手との間に、法律で保護してくれるような婚約が成立していた
(婚約成立の立証はあなたがしなければなりません)
- .親や親族が単に反対した、というだけではなく、積極的に干渉・妨害をし、それが原因となって婚約解消になった
以上の2点が婚約相手の親族に対しても婚約者と共に、共同不法行為の責任を負わせる要件になると思われます。
実際に、親族に何と言われようと本人の意思で結婚はできるのですから、親族が、積極的に干渉・妨害をおこなったということが要件に加わります。
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